KINZAI FINANCIAL
PLAN
2005年5月号
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年金額計算の4月からの改正点 |
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Q 公的年金制度が今年の4月から変更されていると聞きました。5月から年金を受け取る予定ですが、年金額への影響を教えてください。 A 2004年6月に成立した公的年金改正法により、2005年4月から変更されている制度がいくつかあります〔図表〕。 その中で、年金額を計算するうえでの変更点といえば、65歳未満の在職者の年金(在職老齢年金)支給停止の仕組みと老齢厚生年金(65歳未満)の定額部分の計算の仕組みがあげられます。今回はその2つの改正点に絞って、事例に基づいて検証してみましょう。 ◆一律2割カット廃止で年金額が増える 在職老齢年金については、65歳未満の人は年金や給与の額にかかわらず、年金額の一律2割がカットされるという仕組み(基本月額=年金月額×80%)が廃止されました。ただし、年金月額と総報酬月額相当額(直近1年間の賞与込みの標準報酬月額)との合計が28万円を超えると、今までどおり支給停止が行われることになります。 事例で確認してみましょう。
A氏が60歳以後も同じ給与で厚生年金保険の被保険者として働いた場合の年金額を改正前の計算式で試算してみると
63歳から65歳までについても同様に計算すると、年額で6万4860円が支給停止されます。 ところが、4月からこの一律2割カットの仕組みが廃止されましたので、
となり、年金額は全額支給されることになります。改正前の制度と比べると、A氏の場合、63歳までは年3万4100円増、65歳までは、年6万4860円増となります。 なお、A氏の場合、賞与の支給がないので、63歳までは標準報酬月額が26万円以下(報酬月額27万円未満)であれば、年金は全額支給されます。 また、この支給停止調整開始額である28万円については、28万円に各年度の再評価率改定め基準となる率(政令で定める率)を乗じて1万円単位で変動した場合には改定されることになるので注意してください。 ◆長期間加入していた被保険者に朗報 それでは、もう1つの事例で、老齢厚生年金(65歳未満)の定額部分の計算の変更点をみてみましょう。
B氏が、63歳以後に受給する定額部分の年二額を計算してみます。従来の計算式は以下のようになります。
従来の計算式では、被保険者月数に上限(444月)があり、長期間加入していた被保険者には不利となっていました。加えて、定額単価の乗率が1.000に近づく世代が60歳を迎えると、定額部分の月数に上限が設定されているために、長期間加入していた被保険者は、65歳まで支給される定額部分の額が65歳以後に支給される老齢基礎年金の額より低くなってしまうという逆現象が発生してしまうことになります。 このため、定額部分の月数上限が生年月日により、徐々に480月に引き上げられることになりました。したがって、B氏の場合、生年月日により上限は444月ではなく468月(24月増)で計算されることになりますので、
となり、63歳以後に支給される定額部分の額については、改正前の額と比べると、年約4万円の増額となります。 B氏と同じ年度生まれの人(1945年4月2日〜1946年4月1日)では、定額部分の計算に用いる加入期間が1年(12月)増えるごとに約2万円年金額が増加することになります。 なお、2005年度の年金額の計算式については、物価スライド特例水準のまま据え置かれています(詳細は、次号で解説予定)。 以上のように、4月から改正された項目の中には、受給者の年金額に直接結びつく改善点もありますので、公的年金への理解を深めてもらう意味でも、正確なアドバイスを心がけてください。
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