|
1.高年齢者等雇用安定法の正式名
|
|
Q:高年齢者等雇用安定法の正式名称は何ですか? |
|
A:改正法の正式な名称は、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」といい、平成16年6月5日に成立しました。また、高齢者等の定義としては、法律の中では45歳以上65歳未満とされています。本ビデオでは、便宜上、この改正法の略称を高年齢者等雇用安定法としております。 なお、高年齢者等の「等」を略して称することもあります。どちらも略称として一般に用いられています。 |
|
2.
改正法に関する通達等 |
|
Q:改正法に関する通達等について教えてください。 |
|
A:厚生労働省のホームページ上の「高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ」頁の「1 改正高年齢者雇用安定法」に詳細が載っていますので、こちらを参照してください。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/index.html |
|
3.
労使協定について |
|
Q:継続雇用制度の労使協定は、具体的に誰と締結することになりますか? |
|
A:この労使協定については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、また、労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による協定ということになります。 |
|
4.
継続雇用制度の対象者選定基準について |
|
Q:継続雇用制度の基準はどのような観点から設ければいいでしょうか。 |
|
A:継続雇用制度の対象者選定の基準内容については、原則として労使に委ねられますが、高年齢者がその意欲と能力に応じて働き続けることができるようにするという改正法の趣旨から、対象者を選定する基準としては、労働者の意欲と能力について客観的・具体的に設定することが求められます。 厚生労働省の基準事例集において、具体的な基準例として挙げられているのは、@働く意思・意欲に関する基準例、A勤務態度に関する基準例、B健康に関する基準例、C能力・経験に関する基準例、D技能伝承等その他に関する基準例です。 詳しい内容については、厚生労働省のホームページ上の「高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ」頁の「3 各種リーフレット(2)継続雇用制度の対象者に係る基準事例集」をご参照ください。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/index.html |
|
5.
労働条件の変更についての留意点 |
|
Q:60歳以降の高年齢者に対する賃金水準の減額等の労働条件を変更する際の留意点を教えてください。 |
|
A:継続雇用制度である再雇用の場合は、定年に達したことにより雇用契約を一度終了させたあとに新たに雇用契約を締結するので、賃金水準など労働条件の変更は可能といえます。 一方、定年年齢の引上げの場合は、原則60歳前の労働条件を引き継ぐことになるので、60歳前と賃金水準などの労働条件を変更する場合は、不利益変更とならないよう、行政官庁とも相談し、従業員の同意をとるなどして慎重に検討すべきといえます。 |
|
6.
制度設計における法律上の留意点 |
|
Q:その他、制度設計の際の法律上の留意点を教えてください。 |
|
A:制度設計の際の留意点についての詳細は、厚生労働省のホームページ上の「改正高年齢者雇用安定法Q&A」をご参照ください。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html |