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第8回 運用の指図と変更

確定拠出年金では、運営管理機関が提示する運用商品の中から、加入者自身が運用商品を選択し、運用指図を行います。運用の途中で、運用商品を変更することもできます。

指定運用方法とは・・・
 
確定拠出年金規約に指定運用方法の定めがある場合、加入者が規約に定められた一定期間を経過しても運用の指図を行わないときは、指定運用方法による運用が行われます。この場合、加入者が指定運用方法を指図したものとみなされますが、運用商品は途中で変更することもできます。自分に合った運用方法となっているか必ず内容を確認し、必要に応じて運用商品の変更をすることが大切です。

スイッチングとは・・・
 
運用の途中で、運用商品の一部または全部を売却し、新たな商品を購入することで、これまで積み立ててきた資産の商品構成や割合を変更することを、スイッチングといいます。

「残高のお知らせ」などで運用状況を確認したり、経済状況を考慮したうえでスイッチングを検討するなど、適切な運用を行うことが大切です。

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