企業型年金での掛金は企業が拠出しますが、規約において加入者掛金を拠出することができる旨の定めがある場合、加入者も掛金を拠出することができます。これをマッチング拠出といいます。加入者掛金額は、企業の掛金を超えない金額で、企業の掛金と加入者掛金の合計額が法令で定められている拠出限度額までの範囲内となります。
一方、iDeCoでの掛金は加入者が拠出しますが、企業年金等を実施していない、従業員300人以下の事業主は中小事業主掛金納付制度(iDeCo+)を導入し、iDeCoに加入する従業員の掛金に、事業主掛金を追加して拠出することができます。